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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1966-04-27 第51回国会 参議院 内閣委員会 第22号

それでは衛生検査とは何かということでございますが、これは法律によりますと、医師指導監督のもとに、細菌学的な検査血清学的検査血液学的検査病理組織学的検査原虫寄生虫学的検査それに生化学的な検査、こういう各種の疾病を治療しあるいは診断する際に検査を行ないますが、こういった検査を言うのでございます。

渥美節夫

1958-04-09 第28回国会 参議院 本会議 第20号

本案の要旨とするところは、第一に、都道府県知事免許を受け、衛生検査技師名称を用い、医師指導監督のもとに、細菌学的検査血清学的検査血液学的検査病理組織学的検査原虫寄生虫学的検査その他の政令で定める検査を行うことを業とする者を言うこと。第二に、衛生検査技師免許は、厚生大臣の行う試験に合格した者等につき、都道府県知事が与えること。

阿具根登

1958-04-08 第28回国会 参議院 社会労働委員会 第20号

この第二条に掲げてあります通り、「細菌学的検査血清学的検査血液学的検査病理組織学的検査原虫・寄生虫学的検査その他の政令で定める検査」、かように、相当の広範囲なものと思いますが、この広範囲ないろいろのその検査の種類の中において、全部をやるのがその仕事であるのかどうか、あるいは一部をやられるのもその業務として認め得られるかどうか、この点を御答弁願います。

松澤靖介

1958-03-25 第28回国会 参議院 社会労働委員会 第16号

まず第一に、この法案では、衛生検査技師とは、都道府県知事免許を受け、衛生検査技師名称を用い、医師指導監督のもとに、細菌学的検査血清学的検査血液学的検査病理組織学的検査原虫・寄生虫学的検査その他の政令で定める検査を行うことを業とする者をいうことといたしております。  第二に、衛生検査技師免許は、厚生大臣の行う試験に合格した者等につき、都道府県知事が与えることといたしております。  

八田貞義

1958-03-06 第28回国会 衆議院 本会議 第13号

本案のおもなる内容といたしましては第一に、衛生検査技師の定義として、都道府県知事免許を受け、衛生検査技師名称を用い、医師指導監督のもとに細菌学的検査血清学的検査血液学的検査病理組織学的検査原虫・寄生虫学的検査その他の政令で定める検査を行うことを業とする者としたことであり、第二に、その免許は、厚生大臣の行う試験に合格した者等につき都道府県知事が与えること、第二に、その試験は、大学に入学することができるものであって

森山欽司

1958-03-05 第28回国会 衆議院 社会労働委員会 第17号

まず第一に、この法案では、衛生検査技師とは、都道府県知事免許を受け、衛生検査技師名称を用い、医師指導監督のもとに、細菌学的検査血清学的検査病理組織学的検査原虫寄生虫学的検査その他の政令で定める検査を行うことを業とする者をいうことといたしております。  第二に、衛生検査技師免許は、厚生大臣の行う試験に合格した者等につき、都道府県知事が与えることといたしております。  

八田貞義

1957-05-16 第26回国会 衆議院 社会労働委員会 第52号

まず第一に、この法案では、病理細菌検査技師とは、都道府県知事免許を受け、病理細菌検査技師名称を用い、医師指導監督のもとに、細菌学的検査血清学的検査血液学的検査病理組織学的検査原虫・寄生虫学的検査その他の政令で定める検査を行うことを業とする者をいうことといたしております。  

八田貞義

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